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ひまわり館の介護用品の介護保険のご案内
介護保険制度のあらまし
申請は本人や家族の他、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)及び介護保険施設にも依頼できます。※40~64歳(第2被保険者)の老化に伴う特定疾病も含みます。
医師の意見書
認定調査
・訪問調査の際に調査票に記入した事項
・コンピューターによる判定
・訪問調査の際に調査票に記入した事項
・コンピューターによる判定
<介護認定審査会による審査判定>
審査会の委員は保健・医療・福祉に関する専門家5人程度で構成されます。 認定結果に不服がある場合は都道府県(介護保険審査会)に申し立てができます。 要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直されます。要介護・要支援認定
地域支援事業の介護予防事業
地域支援事業の介護予防事業
通所型介護予防事業●通所による運動器の機能向上
●栄養改善
●口腔機能の向上など
訪問型介護予防事業 ●閉じこもり、認知症、うつ等のおそれがある方を対象に保健師等が居宅を訪問し、必要な相談・指導等を実施。
※「地域支援事業」では、上記の他、すべての高齢者を対象に、介護予防についての講演会や窓口でのPR、ボランティアの育成などを実施します。
地域支援事業の介護予防事業
在宅サービス
●訪問介護●訪問入浴介護●訪問看護●訪問リハビリテーション●居宅療養管理指導●通所介護●通所リハビリテーション ●短期入所生活介護●療養介護●特定施設入居者生活介護●福祉用具貸与●特定福祉用具販売●住宅改修施設サービス
●介護老人福祉施設●介護老人保健施設●介護療養型医療施設 <地域密着型サービス
【在宅系】 ●夜間対応型訪問介護●認知症対応型通所介護●小規模多機能型居宅介護●認知症対応型共同生活介護●地域密着型特定施設入居者生活介護 【施設系】 ●地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護新予防給付
「介護給付」の在宅サービス
●訪問介護●訪問入浴介護●訪問看護●訪問リハビリテーション●居宅療養管理指導●通所介護●通所リハビリテーション ●短期入所生活介護●療養介護●特定施設入居者生活介護●福祉用具貸与●特定福祉用具販売●住宅改修地域密着型サービスの一部
●認知症対応型通所介護●小規模多機能型居宅介護
●認知症対応型共同生活介護
生活機能の維持・工場の観点から、利用者の状況に応じた介護予防サービスが提供されます。(認知症対応型共同生活介護は要介護2の方のみ対象) ※運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上など、介護予防に効果的なサービスを通所系サービスに導入します。